 |
 |
 |
 |
 |
初めて確定申告する事業者の方は、日々の会計処理や確定申告書の作成・節税の方法などで、とまどうことが多いと思います。
‘税理士は何をしてくれるのだろう?依頼するとけっこうなお金がかかるのだろうなー。だったらなんとか自分で。‘と感じている方は多いですね。
でも、領収書の束をみて悩んでいるなら思いきって税理士に依頼されたほうが安心ですし、効率がよいです。当事務所では、「ていねいに、わかりやすく」をモットーに、領収書の整理から確定申告書の作成までをサポート致します。
当事務書には、創業支援制度がございますので、事業をはじめられた方の確定申告のご依頼には報酬の面でも支援をさせていただいております。詳しくは当事務所までご連絡ください。 |
|
 |
 |
年末や確定申告期間がせまってきたけど、領収書や請求書の束をまえにして、まだ帳簿をつけていない、会計ソフトは買ったけど入力していない、青色申告の帳簿のつけ方がわからないなどと困っている方は当事務所にお任せ下さい。
青色申告できる帳簿のつけ方から会計ソフトの入力の仕方までご指導いたしますし、当事務所にすべてお任せいただければ、効率よく会計処理をし帳簿を作成いたします。もちろん、ご要望があれば確定申告書の作成もいたします。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ご自分で申告されていると、経費計上ができるものを帳簿に記録していないケースや、税法上の特例(たとえば減価償却費を取得価格の全額計上できる場合)が受けられるのに、適用をしていないケースなどがあります。節税できるものはして、その分の資金を事業へ投資されたほうが事業者にとっては有効だと思います。ぜひ一度税理士のアドバイスをうけることをお奨めいたします。 |
|
 |
 |
消費税の免税の基準が、年間売り上げ1,000万円以下になって、消費税を納めることになる事業者の方はかなり増えました。
いままでご自分で確定申告されていた方も‘消費税の申告がわからない‘と感じている方は多いと思います。当事務所は、消費税の申告に困っている方の会計処理から消費税申告書の作成までをサポート致します。
すでに青色決算書の作成はできているけれども消費税の申告書の作成ができないという場合には、消費税の申告書の作成のみのご依頼も、もちろんお受けいたします。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
土地や建物などの贈与をした場合には確定申告が必要になります。
贈与税は所得税や消費税に比べると税率も高く、納税額も納税者の方の予想を上回る場合が多くみられます。当事務所では贈与契約書の作成から、贈与税申告書の作成・節税のアドバイスまでをサポート致します。
贈与税の申告書の作成以外にも、贈与のご相談(たとえば土地や建物の親から子への贈与など)もお受けいたします。 |
|
例えば、最近はご自分で会計ソフトを購入し、入力もしている事業者の方が増えています。こうしたお客様には作成した会計データのチェックや節税のアドバイスのご依頼をお受けしています。
納税者の方のご要望はほんとうに千差万別です。当事務所ではお客様のご要望にあったサービスの提供を心がけておりますので、お悩みの際はぜひ一度ご連絡ください!! |
| Copyright (C) 2006 NAKAJIMA Certified Tax Accountant Office All Rights Reserved. |
|
 |